地域包括ケアシステムは,平成23年の第177回通常国会において成立した「介護サービスの基盤強化のための介護保険法 等の一部を改正する法律」において,法律上も位置づけられた。

 

すなわち,介護保険法第5条「(国及び地方公共団体の責務)」の第3項として,「国及び地方公共団体は,被保険者が,可能な限り,住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立し た日常生活が営むことができるよう,保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策,要介護状態等とな ることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のため の施策を,医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない.」と規定された.